定款

第1章 総則

(名 称)
第1条
この法人は、公益財団法人日本スポーツクラブ協会と称する。

(事務所)
第2条

  1. この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
  2. この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条
この法人は、スポーツクラブの普及・育成及び健康・体力つくりの指導を行うと共に、スポーツクラブの運営及び健康・体力つくりに関する調査研究並びに指導人材の養成を行い、もって国民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条

  1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. スポーツクラブの普及・育成活動の推進
    2. スポーツクラブ間の連絡及び調整
    3. スポーツクラブの指導者及び運営担当者の養成
    4. スポーツクラブ並びに指導者及び運営担当者の登録
    5. スポーツクラブの指導者及び運営担当者の活用
    6. スポーツクラブの運営及び健康・体力つくりに関する調査研究
    7. スポーツクラブの管理運営基準の作成及び優秀スポーツクラブの表彰
    8. 健康・体力つくり指導者の養成、登録及び活用
    9. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条

  1. この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたもの
  2. 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を 達成するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条

  1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受ければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条

  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録
  2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監査報告
    2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条の第2項第3号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第10条
この法人に評議員6名以上18名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11 条

  1. 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
  2. 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
  3. 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
    1. この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。
      以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
    2. 過去に前号に規定する者となったことがある者
    3. 第 1 号及び第 2 号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者を含む。)
  4. 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。
  5. 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
    1. 当該候補者の経歴
    2. 当該候補者を候補者とした理由
    3. 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
    4. 当該候補者の兼職状況
  6. 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の 1 名以上が出席し、かつ、外部委員の 1 名以上が賛成することを要する。
  7. 評議員選定委員会は、第10条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
  8. 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
    1. 当該候補者が補欠の評議員である旨
    2. 当該候補者を 1 人又は 2 人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
    3. 同一評議員(2 以上の評議員を補欠として選任した場合にあっては、当該 2 以上の評議員)につき 2 名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
  9. 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(任期)
第12条

  1. 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする
  2. 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期満了する時までとする。
  3. 評議員は、第 10 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第13条
評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 評議員会

(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第15条
評議員会は、次の事項について決議する。

  1. 理事及び監事の選任及び解任
  2. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  3. 定款の変更
  4. 残余財産の処分
  5. 基本財産の処分又は除外の承認
  6. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第 16 条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第17条

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第18条

  1. 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. 監事の解任
    2. 定款の変更
    3. 基本財産の処分又は除外の承認
    4. その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条

  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

第6章 役 員

(役員の設置)
第20条

  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 5名以上15名以内
    2. 監事 2名以内
  2. 理事のうち1名を理事長、常務理事5名以内とする。
  3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条

  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条

  1. 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任
することができる

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  3. この法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 理事長及び常務理事の選定及び解職

(報酬等)
第26条
理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構 成)
第27条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条
理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第29条

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条

  1. 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(相談役)
第32条

  1. この法人に、任意の機関として、1 名以上3 名以内の相談役を置くことができる。
  2. 2 相談役は、次の職務を行う。
    1. 理事長の相談に応じること。
    2. 理事会の諮問に応じ、また、必要に応じて理事会に出席して参考意見を述べること。
  3. 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
  4. 相談役対して、各年度の総額が 500,000 円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

(名誉会長、顧問、参与及び専門委員)
第33条

  1. この法人に、名誉会長 1 名、会長1名並びに顧問、参与及び専門委員をそれぞれ若干名置くことができる。
  2. 名誉会長は、この法人の重要事項について理事長及び理事会の諮問に応じ、 また、必要に応じて理事会に出席して参考意見を述べることができる。
  3. 会長は、この法人の重要事項について理事長及び理事会の諮問に応じ、また、必要に応じて理事会に出席して意見を述べることができる。
  4. 顧問は、この法人の重要事項について理事長及び理事会の諮問に応じる。
  5. 参与は、理事長の必要と認める事項について、その諮問に応じる。
  6. 名誉会長、会長、顧問、参与及び専門委員の選任及び解任は、理事会において決議する。

(職員)
第34条

  1. この法人の事務を処理するため必要な職員を置く。
  2. 職員は、理事会が任免する。
  3. 職員は有給とする。

第8章 維持会員及び賛助会員

(会員の種類)
第 35 条
この法人は、この法人の目的に賛同し、会費を納入し、及び事業を援助する次の会員を置く。

  1. 個人維持会員:この法人の指導者資格を持ち、この法人の目的に賛同する個人会員。
  2. スポーツクラブ維持会員:この法人の目的に賛同するスポーツクラブ会員。
  3. 賛助会員:この法人の目的に賛同する企業・団体および個人。

(任務)
第36条
維持会員は、この法人の第4条の事業運営を支援するものとする。

(維持会員及び賛助会員規程)
第37条

  1. 維持会員及び賛助会員の入会、退会、除名、会費及び活動に関し必要な規程は、理事会において定める。
  2. 前項の会費については、その全額を管理費用のために充当するものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条

  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第 11 条についても適用する。

(解散)
第39条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第41条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第42条

  1. この法人の公告は、電子公告により行う。
  2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、東京都において発行する読売新聞に掲載する方法による。

(附則)

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の公益法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
    理事
    浦井 孝夫、川合 武司、後藤 守機、齋藤 博之、澤田 幸男、下宮 進、菅野 耕自、杉山 重利、鈴木 秀雄、園山 和夫、戸塚眞佐子、野川 春夫、柊 巌、福岡 孝純、増田 和茂、森 喬夫、山口 泰雄
    監事
    中島 祐二、村井 良孝
  4. この法人の最初の理事長は浦井孝夫、常務理事は後藤守機、齋藤博之、下宮進、杉山重利及び柊巌とする。
  5. この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    青山 恭久、安藤 之雄、上野二三一、碓井 進、大竹 弘和、河原塚達樹、白井美佐枝、鈴木 勀、武井 正子、竹内 好、田中 道博、南木 恵一、新田 道子、橋川 文俊 、長谷川 信、原田 正一、原田 宗彦、藤澤 邦彦、水村 文彦、森岡 裕策、師岡 文男、柳沢 和雄、吉冨 賢一

(平成 22 年12 月1 日設立)
(令和元年 6 月20 日から改定・施行する)